②相続をめぐるトラブル
相続をめぐるトラブルについても、地元企業様等のご紹介などにより常に複数の案件を担当させて頂いております。
特に遺留分(遺言内容に関わらず最低限相続財産から取得できる権利をいいます)に関しては、理論的な問題が多く、かつ担当裁判官がこれら全ての争点に関する裁判例等を予め熟知しているとは限らないため、代理人弁護士の力量により意外と差が出る分野ではないかと考えており、この分野に関して研鑽を積んでおります。
次に被相続人の遺言がない場合、遺産分割の協議を相続人間ですることになるのですが、相続人全員の実印や印鑑証明が必要なため、相続税の申告期間(相続時から10ヶ月)内に、話がまとまらないことも間々あります。
昔ならば家庭内の揉め事を他人に晒すのは恥ずかしいという考えもそれなりに幅をきかせていたようですが、昨今の核家族化の進行により、相続関係の紛争が顕在化するケースは統計的にも増加しているようです。
当事者間同士ですと、どうしても要らぬ感情の軋轢が生じがちですが、代理人を入れて協議、調停手続を経ることで、公平な視点で遺産を分配することができます。
遺言に関しては、民法の改正により、その要式性が緩和されておりますが、それでも有効性をめぐってトラブルとなることが一定数あります。
遺言で不利な内容を書かれた相続人が、その遺言の内容に心情的に納得したくないためです。
相続人間で紛争が生じないよう、いかに公平な内容の遺言を残すかということも、財産を残す身としては考えられてもよいのではないでしょうか。
遺言内容についても、未だ決め切れていない段階からご助言差し上げることが可能です。
当事務所弁護士が遺言執行者として、生前にお決め頂いた遺言の内容を、お亡くなりになられた後に実現することも可能です。