費用について

 弁護士費用は、大まかに分けると事件当初に頂く着手金と、事件終了後に仕事の成果に対して頂く報酬に分かれます。
 そしてこれらの着手金・報酬は、相手方に対して請求する金額/相手方から請求される金額によって決まります。

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 多くの法律事務所は通称、旧基準と呼ばれる「日弁連報酬等基準」に依拠しており、当職事務所でも同基準を原則として採用しております。
 ただし、個人の方で交通事故や家事事件等の原告側の場合は、実情に応じて本来ならば着手金として当初頂くべき費用についても、実際に回収できた中から頂く(後払)といった柔軟な対応もとらせていただいております。

 

着手金 報酬
請求額が300万円以内の場合 請求額の8%+税
(※ただし、最低15万円+税)
請求額の16%+税
請求額が300万円以上3000万円以下の場合 (請求額の5%+9万円)+税 (請求額の10%+18万円)+税
請求額が3000万円以上の場合 (請求額の3%+69万円)+税

(請求額の6%+138万円)+税

 

 なお、顧問先企業様の案件につきましては、記載額より着手金・報酬をそれぞれ3割、割引かせて頂いております。
 事件が早期解決した場合は表記金額よりも報酬を割り引かせていただく場合があります。
 このほか、会社を巡る紛争や経済的給付を伴わない離婚訴訟等、請求額の算定が困難な場合は個別にお見積を差し上げております。