顧問契約
1 既存の顧問先について
加藤法律事務所では、現在、宮崎県内外の以下の業種の企業様30数社と顧問契約を締結させて頂いております。
- 金融機関
- 医療機関(病院・歯科医院・薬局)
- 社会福祉法人
- 産業廃棄物業
- 林業
- 製造業(食料品・資材・加工)
- 建設業
- 介護業
- 資材レンタル業
- 出版業
- 太陽光発電事業
- 不動産業等
弁護士との顧問契約は何かあったときのための保険と割り切られていないでしょうか。
もちろん、当事務所は顧問契約を締結頂いている各企業様の有事に際して最優先で対応させて頂いております。
しかし、当事務所の顧問契約はそれだけではありません。
以下では加藤法律事務所の顧問契約の8つの特徴について、ご説明差し上げます。
2 スピーディな意思決定への対応
当事務所の顧問契約の特徴として、①電話・メール・チャットワークを使用した法律相談に随時対応させて頂いております。わざわざ相談に出向くほどではないものの、少し気になることがあったときに気軽に相談できる環境を整えております。
当事務所では県内の金融機関の顧問業務をしているため、契約書全般についてのリーガルチェック業務を日常的にこなしており、あらゆる顧問先の契約書のチェックをできる限りスピーディに対応させて頂いております。
さらに例えば既存の取引先との終了の是非など未だ法律問題に発展していないものの、やり方次第では将来法律問題となり発展し得る事柄や、諸事情を踏まえた将来起こり得る事業リスクの判断など、現状分析のみならず、経営者の方々と弁護士との互い経験による想像力を踏まえた踏み込んだご相談にも対応させて頂いております。
3 契約書チェック等顧問料の範囲内での対応
②目安として1月当たり書面数頁程度の簡易な契約書チェック等も、顧問の範囲内で対応させて頂いております。たとえば取引基本契約書や受注書・雇用契約書など、会社で日常的に利用されている書式・雛形に取引の実態と異なる記載があると、それが原因で紛争が顕在化することもあるので、これらの書類について法律家の確認を受けておかれることをお薦めしております。
4 不当請求への対応
③凡そ相手方の言い分が認められないカスタマーハラスメント(クレーマー)対策や実態のない無料お試し期間後の求人広告サイトへの掲載料金の不当請求など、簡易な示談交渉案件についても、顧問料の範囲内で対応させて頂いております。
これらの不当請求については、弁護士が過去の裁判例などを引用しつつ内容証明を送付し、訴訟等で争う態度を示すことで、事態が収束に向かうことが多いものです。
5 問題のある従業員への対応支援
④問題従業員の退職勧奨などの後方支援などを行っております。
我が国の労働法制では、解雇のハードルが極めて高いため、問題社員には、可能な限り、合意退職手続で対応されることをお薦めしております。どうやって自主的に退職してもらうか、弁護士が黒子として、問題社員とのやりとりのシナリオ書きや想定問答を作成し円満な雇用契約の解消をサポートしております。
(既に問題社員に代理人が付いている場合など、交渉の長期化が見込まれる場合は、日弁連旧規定の示談交渉基準から顧問先割引として3割相当額を差し引いた事件着手金・報酬を申し受けます。)
6 訴訟費用等の割引
⑤万一、顧問先企業様と、従業員、取引先、顧客との間の紛争が訴訟に発展した場合も、日弁連旧規定の訴訟基準から顧問先割引として3割相当額を差し引いた着手金・報酬金で訴訟対応をさせて頂いております。
7 就業規則の見直し
⑥就業規則が会社の経営理念に沿ったものか、また実際に運用されていない手当などの記載がないか等、随時見直しの提案対応をさせて頂いております。
社労士の先生から渡される就業規則や給与規程は、定型的なものであり、かならずしも各企業の実態を反映していないものです。
こうした雛形と実態との齟齬が原因で、労働紛争が発生するともいえます。
そこで当事務所では、顧問先各企業の実態にあった就業規則に作り替えるお手伝いを顧問契約の範囲内で対応させて頂いております。
8 従業員の福利厚生
⑦従業員の方々の仕事への集中を妨げる身近な法律問題(離婚や借金、相続、交通事故等特にジャンルは問いません)への初回無料での法律相談を実施させて頂いております。
従業員の方々の仕事中に気がかりなことがあると、仕事に集中できないなどの弊害があるかとも思います。しかしながら気軽に相談できる弁護士の知り合いがいらっしゃらない方が多いのも実情です。
そこで、会社の福利厚生の一環として、従業員の方々の個人的な問題に関する法律相談をも初回無料にて対応させております。
9 出張相談
⑧年1回、各顧問先企業様に出張相談に伺っております。この場合、宮崎県内の出張先ですと特に日当などは発生しません。⑦の従業員無料相談と併せて、従業員や役員の方々の福利厚生にご活用頂ければ幸いです。
10 情報の発信
このほか月1回程度、顧問先企業様を対象に定期的に、多くの企業で問題となり得る身近な労働問題・債権回収などに関わるワンポイントアドバイスを記載したメールを定期的に配信させて頂いております。
11 顧問料について
当事務所では、①~⑧の内容を含む法律顧問契約を月3万円+税~(1年更新。年度途中の解約はできません)にてお受けしております。
これまで弁護士との顧問契約を考えてこられなかった企業様、現在の顧問先の対応にご満足できずセカンド顧問を検討されている企業様など、まずはご連絡頂ければ幸甚です。